思いやり
日米地位協定検証
日米地位協定に定められた米軍の特権
2条 |
日本全土で基地の使用が認められる。自衛隊基地の使用も |
3条 |
提供された基地の排他的管理権を有し、自由に出入りできる |
4条 |
基地の返還の際、米側は原状回復・保証の義務を負わない |
5条 |
民間空港・港湾、高速道路に出入りできる。利用料は免除 |
6条 |
航空管制の優先権を与える |
7条 |
日本政府の公共事業、役務を優先的に利用できる |
8条 |
日本の気象情報を提供する |
9条 |
旅券なしで出入国できる |
10条 |
日本の運転免許なしで運転できる |
11条 |
関税・税関検査を免除 |
12条 |
物品税、通行税、揮発油税、電気ガス税を免除 日本が基地従業員の調達を肩代わり |
13条 |
租税・公課を免除 |
14条 |
身分証明を有する指定契約者は免税などの特権を得る |
17条 |
「公務中」の事件・事故で第1次裁判権を有する |
18条 |
被害者の補償は「公務中」で75%支払い、公務外は示談 |
24条 |
基地の費用を分担。日本政府の拡大解釈で「思いやり予算」の根拠に |
25条 |
日米合同委員会の設置 |
日米地位協定は1960年1月に改定された日米安保条約の6条(基地の供与)に基づくもので、全28条からなります(表)。その内容は次の3つに大別されます。
- 基地の提供 米軍は日本全土に基地を置くことができ、「移動」のため日本中の陸海路、空域を使用できる。基地返還の際、原状復帰の費用は負担。さらに日本側は地代など基地の費用負担を分担する。
- 基地の管理 米軍は提供された基地を排他的に管理し、火災や環境汚染などが発生しても日本側当局者は許可なしに立ち入れない。米軍は基地内に自由に施設を建設でき、どのような部隊も配備できる。無通告の訓練も可能。
- 米軍・軍属の特権的地位 国内で米兵や軍属が犯罪や事故を起こしても、「公務中」であれば米側が第1次裁判権を有する。被害者への補償は「公務外」の場合、示談。多くは泣き寝入り。また、納税や高速道路の利用料免除、旅券なしで出入国可能など、多くの特権が。
処分もされずに・・・ 日米地位協定に基づく膨大な国内法も整備されています。例えば、航空機が飛行中に物を落としたら航空法に基づいて処罰されますが、米軍機は航空法特例法により、普天間第二小のような部品の落下事故でも罰せられません。オートローテーション機能がないオスプレイが国内を飛べるのも、同法があるからです。 また、事故現場の立ち入り規制は、地位協定合意議事録で、米軍の「財産権」が保障されていることを根拠にしています。 さらに、地位協定は膨大な密約と一体で運用されています。たとえば、「公務外」の事件・事故の場合は日本側が第1次裁判権を有しますが、その場合でも日本側が裁判権を行使しないとの密約が存在しています。 |
赤旗より転載